化学物質のリスクアセスメントとは
「化学物質」を取り扱う事業者においては、労働災害防止のために労働者が使用する「リスクアセスメント対象の化学物質」のばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下にしなければなりません。(労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定)
「化学物質」を取り扱う事業者においては、労働災害防止のために労働者が使用する「リスクアセスメント対象の化学物質」のばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下にしなければなりません。(労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定)
(1)代替物質の使用
(2)換気装置等を設置・稼働
(3)作業方法の改善
(4)有効な呼吸用保護具の使用
(結果は労働者へ周知するとともに記録を作成して3年間保存する[がん原性物質は30年間])
リスクアセスメントを進めるに当たっては、まず始めにばく露の程度を把握するための「リスク推測」 を実施する必要があります。
当協会におきましては、この「リスク推測」について代行サービスを承っています。
| 実施事項 | お客様 対応 |
当協会 対応 |
実施内容 |
| STEP1:化学物質などの危険性又は有害性の特定化学物質などの危険 | |||
| 使用している化学物質のリストアップ | ◯ | 当協会で記入リスト表を準備いたしますので、ご記入をお願いします。 | |
| リスクアセスメント対象物質との照合 | ◯ | ご記入頂いたリスト表の化学物質がリスクアセスメント対象物質か当協会がお調べします。 | |
| STEP2:特定された危険性又は有害性によるリスクの見積り | |||
| リスクアセスメント実施対象の選定、それに関係する情報の収集 | ◯ | ◯ | リスクアセスメント対象物質について、使用量や使用方法についてお聞きします。 |
| リスク推測(リスクの見積り) | ◯ | 当協会がクリエイトシンプル法によりリスクの推測を行います。 (推測の結果報告書を発行します。) |
|
| 推測の結果、リスクがないとなった場合 →リスク推測終了 |
今後、化学物質の種類や使用量・使用方法に変更がない限り、1回の推測で問題ありません。 | ||
| 推測の結果、リスクがあるとなった場合① →対策案を含めて再推測 |
◯ | ◯ | 対応可能な対策が存在する場合はその対策方法を施した場合で再推測を行います。 |
| 推測の結果、リスクがあるとなった場合② →対策困難な場合は確認測定が必要 |
◯ | 対策が困難な場合は確認測定(個人サンプリン グ法)を行い、ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認します。 | |
当協会には作業環境測定士が多く在籍しており、中央労働災害防止協会が開催するリスク推測の研修にも参加し、化学物質のリスクアセスメントに対する高い知識と技術を持っています。
リスクアセスメントについて、こちらが準備するアンケートに答えるだけで、面倒なパソコン操作の必要もありません。お手間を取ることなく、リスクアセスメントを進めることができます。
お手頃な料金設定で信頼性の高い推測結果を算出し、わかりやすい結果報告書(記録用)を作成いたします。
最新のリスクアセスメント対象物質(労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS 交付義務対象物質):
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html
リスクアセスメント選択の手順(職場のあんぜんサイト):
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_5.htm
(1)確認測定(各種作業環境測定)
(2)リスク低減措置として呼吸用保護具の使用を選択した場合の「マスクのフィットテスト」
※通常の作業環境測定において、測定結果が第3管理区分となり、改善措置で必要な「作業環境管理専門家による意見書の作成」や上記(1)(2)のサービスも承っていますので、該当事例がありましたら、ご相談ください。
【作業環境管理専門家について (厚生労働省等 URL)】
化学物質管理専門家・作業環境管理専門家について:
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001845104.pdf
作業環境管理専門家名簿:
https://www.jawe.or.jp/pdf/expertlist/expertm_list250728.pdf