食の流通を検査で支える

NEWS お知らせ

INSPECTION 検査項目

当協会は食品衛生法に基づく登録検査機関です。

残留農薬検査をはじめとする当協会の各種検査は国の認可を受けた業務規程に準じ、

法令で定める基準に適合する方法で実施しており検査の信頼性が確保されています。

(一部の検査について対象外あり)

注意点 検査結果は、供与された試験品についての結果であり、該当試験品の母集団を保証するものではありません。

FAQ

よくあるご質問

A

国内外で使用される全ての農薬や動物医薬品等について原則規制(禁止)した状態で、使用、残留等を認めるものについてリスト化するもの。

つまり・・・

ポジティブリストにある農薬等(約800種類)は基準値以内で使用してもよいが、リスト以外の農薬等については原則的に残留禁止する(但し、一律基準(0.01ppm)以内なら許容)。

A

1.残留基準が設定されていない農薬等が農作物等に残留したり、2.一部の農作物等には残留基準が設定されている農薬等が、残留基準が設定されていない農作物等に残留する場合に一律基準(0.01ppm)が適用されるもの。

つまり・・・

1. ポジティブリストに設定されていない農薬が残留する場合

2. ポジティブリストには設定されているが、対象となる作物に基準値が設定されていない農薬が残留する場合

に、一律基準が適用されます。

A

加工食品においては残留基準と比較する場合、次のような考え方によって判断します。

1.暫定基準が設定されていない加工食品の内、残留基準に適合した原材料を用いて製造又は加工されたものは、原則として、販売等を可能にする。

2.乾燥等の加工を行った食品では、水分含量をもとに試算した値により原材料での違反の蓋然性を推定する。

原材料が残留基準を満たしておれば、OK!

例)10倍濃縮リンゴ果汁の場合

検査→クロルピリホスが2ppm検出!

評価→濃縮率が10倍であるから、原材料での濃度を試算すると0.2ppm,クロルピリホスのリンゴでの基準値は1ppmであるから、違反ではない!

※最近、加工食品から農薬が検出される例が多くあります。複数の原材料を用いて製造された加工食品については、原材料ベースで検査されることをお奨め致します。

A

ポジティブリスト制度は、国内外で使用される全ての農薬等について規制するという極めて厳しい制度ですが、全ての農薬について必ずしも検査しなくてはならないという制度ではありません。基本的には、農薬の使用方法や収穫時期等を正しく守っておれば、基準値は超えないように農薬は作られています。

しかし近年、使用方法や収穫時期等を誤って基準値を超えてしまったり、隣接する農場の農薬がドリフト(飛散)によって作物に付着し、基準値を超えてしまったりするケースが少なくないようです。

また、基準値はその国ごとに設定されており、例えばA国では基準値以内であっても我が国では基準値を超過してしまうケースもあります。

従って、使用履歴の不明なものについては、やはりできるだけ多くの農薬について検査を行うのがよいのかも知れません。

我々としては、できるだけ多く、迅速に、そして安価にお客様のニーズにお応えするため、様々な検査プランをご用意しております。ぜひ、ご活用ください。

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