お知らせ

2026年04月01日

廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の改正(六価クロムの基準が強化されました)

・一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の改正(六価クロム)
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の放流水及び保有水等に係る「六価クロム化合物」の基準が0.2mg/Lに、廃棄物最終処分場の周縁地下水及び産業廃棄物の安定型最終処分場の浸透水に係る「六価クロム」の基準が0.02mg/Lに強化されました。(令和8年4月1日より適用)

環境省へのリンク:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について | 報道発表資料 | 環境省