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2022年10月01日
ボイラーの規模要件が以下のとおり改正されました。
(1)「伝熱面積」の規模要件を撤廃
(2)バーナーを持たないボイラーの要件を「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正
(令和4年10月1日より適用)
■山口県HPへのリンク:ボイラーの規模要件に係る改正について(大気汚染防止法)