お知らせ

2002年08月06日

温泉の定義について

温泉は、昭和23年に制定された「温泉法」により、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、以下の状態をみたすものと定義されています。


1. 温度(温泉源から採取されるときの温度)

摂氏25度以上

2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)

物質名 含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1,000mg以上
遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) 250mg以上
リチウムイオン(Li+) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上
バリウムイオン(Ba2+) 5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+)(総鉄イオン) 10mg以上
第一マンガンイオン(Mn2+)(マンガン(Ⅱ)イオン) 10mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
臭素イオン(Br–)(臭化物イオン) 5mg以上
沃素イオン(I–)(ヨウ化物イオン) 1mg以上
ふっ素イオン(F–)(フッ化物イオン) 2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HASO42-)(ヒ酸水素イオン) 1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HASO2) 1mg以上
総硫黄(S) [HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの] 1mg以上
メタほう酸(HBO2) 5mg以上
メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上
重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム) 340mg以上
ラドン(Rn) 20(百億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上