分析・測定・調査

作業環境測定

有機溶剤、粉じん、特定化学物質、騒音、溶接ヒューム等

事業者は、指定作業場における労働者の安全衛生を確保し、作業環境の維持・改善を行なうことが義務づけられており、労働安全衛生法第65条に基づく作業環境測定機関(作業環境測定士)による定期的な測定の実施が必要です。
当協会は作業環境測定の登録機関として、長年作業環境の測定・分析・デザインに従事しております。

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測定内容

作業場の種類や作業内容に応じて各種測定を実施しています。

粉じん、特定化学物質、鉛・特定化学物質(金属関係)、有機溶剤、作業騒音、個人暴露濃度測定(溶接ヒューム※)等


⚫︎ 溶接ヒュームの濃度測定について

令和3年4月1日から「溶接ヒューム」が特定化学物質障害予防規則の規制対象になります。それに伴い、すでに金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場においては、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度を測定しなければなりません。

厚生労働省資料(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について)

当協会では令和3年4月1日から溶接ヒュームの濃度測定に対応しております。

測定をご検討の際は、お問い合わせください。


溶接ヒュームの濃度測定に関するリーフレット

測定の流れ

01

測定依頼

お電話、お問い合わせフォーム、メール等にてお問い合わせください

02

作業場の確認

作業場の状況や測定に必要な情報を事前に確認します

03

測定日程の調整

協議の上決定します(原則1年に2回)

04

作業環境測定士の派遣

 

05

現場測定

1作業場あたり60分

06

分析

 

07

作業環境測定結果報告書(証明書)の発行・郵送(原則3週間以内)

検査対象地域

山口県

その他

料金やその他検査の詳細についてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。