作業環境測定
有機溶剤、粉じん、特定化学物質、騒音、溶接ヒューム等
事業者は、指定作業場における労働者の安全衛生を確保し、作業環境の維持・改善を行なうことが義務づけられており、労働安全衛生法第65条に基づく作業環境測定機関(作業環境測定士)による定期的な測定の実施が必要です。
当協会は作業環境測定の登録機関として、長年作業環境の測定・分析・デザインに従事しております。
有機溶剤、粉じん、特定化学物質、騒音、溶接ヒューム等
事業者は、指定作業場における労働者の安全衛生を確保し、作業環境の維持・改善を行なうことが義務づけられており、労働安全衛生法第65条に基づく作業環境測定機関(作業環境測定士)による定期的な測定の実施が必要です。
当協会は作業環境測定の登録機関として、長年作業環境の測定・分析・デザインに従事しております。
作業場の種類や作業内容に応じて各種測定を実施しています。
粉じん、特定化学物質、鉛・特定化学物質(金属関係)、有機溶剤、作業騒音、個人暴露濃度測定(溶接ヒューム※)等
⚫︎ 溶接ヒュームの濃度測定について
令和3年4月1日から「溶接ヒューム」が特定化学物質障害予防規則の規制対象になります。それに伴い、すでに金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場においては、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度を測定しなければなりません。
厚生労働省資料(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について)
当協会では令和3年4月1日から溶接ヒュームの濃度測定に対応しております。
測定をご検討の際は、お問い合わせください。
お電話、お問い合わせフォーム、メール等にてお問い合わせください
作業場の状況や測定に必要な情報を事前に確認します
協議の上決定します(原則1年に2回)
1作業場あたり60分
山口県