簡易専用水道検査
水道法第34条の2第2項に基づく検査
「簡易専用水道」とは水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものをいいます。当協会は水道法第34条の2第2項に基づく登録簡易専用水道検査機関であり、簡易専用水道の法定検査を行っています。
水道法第34条の2第2項に基づく検査
「簡易専用水道」とは水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものをいいます。当協会は水道法第34条の2第2項に基づく登録簡易専用水道検査機関であり、簡易専用水道の法定検査を行っています。
検査には現場検査と書類検査があります。
現場検査 | 書類検査 |
検査員が対象施設で検査を実施します | 簡易専用水道の内、対象の施設が「建築物における衛生的環境確保に関する法律」の適用がある場合は、現場検査に代えて書類検査にすることもできます。(詳細はお問い合わせください) |
※小規模受水槽について
受水槽の有効容量が10㎥以下の「小規模受水槽」については、水道法第34条の2第2項に基づく法定検査の対象外であるものの、飲用井戸等衛生対策要領において1年以内ごとに1回水質検査(水の色、臭い、味、色度、濁度、残留塩素)を行うこととされています。
メールか電話にてお問い合わせください
設置届や設計書等で事前に確認します
協議の上決定します
30~90分
原則2週間以内
山口県、広島県、島根県及び福岡県