飲料水検査
水道水(上水道・ 簡易水道・専用水道)、井戸水、クリプトスポリジウム、食品営業許可申請に必要な水質検査等
飲料水の水質検査は保健所をはじめ、「水道法」に基づき登録を受けた水質検査機関及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき登録を受けた水質検査機関で行っています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
水道水(上水道・ 簡易水道・専用水道)、井戸水、クリプトスポリジウム、食品営業許可申請に必要な水質検査等
飲料水の水質検査は保健所をはじめ、「水道法」に基づき登録を受けた水質検査機関及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき登録を受けた水質検査機関で行っています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
当協会は水道GLPの認定を受けた水道法20条第3項の規定に基づく登録水質検査機関です。当協会の水質検査は水質検査に係る技術水準の把握及び向上を目的として国が実施している「水道水質検査の精度管理」の調査結果において最も良好とされる評価を常に得ております。業務の実施に当たっては、高い精度の水質検査をご提供します。
水道GLP
当協会は、平成28年10月24日、水道GLP認定を受けました。水道GLPとは、水道水質検査優良試験所規範(Good Laboratory Practice)の略語で、水道の水質検査を実施する機関が、管理された体制の下で適正に検査を実施し、その検査結果の信頼性や精度管理が十分に確立されているかを外部の機関(公益社団法人日本水道協会)が客観的に判断、評価し認定する制度です。これにより、信頼性の高い検査結果をお客様に提供できます。
当協会では上記内容を踏まえ、県内各水道事業における水質検査を行っております。
・水道事業者における水質検査:水質基準項目検査(51項目)、水質管理目標設定項目検査(27項目)など※
・建築物環境衛生管理基準に基づく水質検査:給水開始前検査(51項目)、維持管理検査(16項目、11項目、12項目、7項目)など
・学校環境衛生基準に基づく水質検査:飲料水等の水質及び施設・設備に係る検査(10項目)など
※水道事業(上水道・簡易水道・専用水道)では「水道技術管理者」を1名設置するよう水道法で規定されていますが、当協会では水道技術管理者の資格者が在籍しており、委託業務も行っております。
山口県では、井戸水が周囲の環境から汚染されていないかどうかを確認するために、1年に1回以上の井戸水の定期検査が推奨されています。近年頻発する地震や大雨等の影で、井戸水の水が変化している可能性もありますので、年に1度の井戸水の健康診断(水質検査)をお勧めします。
井戸水の水質検査は、国及び山口県が定める飲用井戸等衛生対策要領にて、地方公共団体の機関(山口県内では下関保健所のみ)もしくは、水道法20条第3項の規定に基づく登録水質検査機関に依頼することとされています。
当協会では、登録水質検査機関として、みなさまの安心安全な暮らしを守るため、井戸水の水質検査を実施しています。
県内各地に検査受付窓口も設置していますので、当協会から遠方の方でも簡単にご利用いただけます。
検査受付日時や依頼方法などにつきましては、お電話やお問い合わせフォームでお問い合わせください。
⚫︎検査受付窓口
⚫︎検査日程
⚫︎検査料金
2023年4月1日~
一般13項目検査 | 推奨16項目検査 |
7,700円(税込) | 12,100円(税込) |
※井戸の新設や長期間使用していなった井戸の再使用、個別検査の場合には、お問い合わせください。なお、濁りや色等の外観異常、または臭いがある場合、味の検査は省略させていただきますのでご了承ください。
⚫︎検査の流れ
詳細は、お問い合わせ時にご説明します。
⚫︎お問い合わせ
TEL:083-941-6300
(自動音声案内後2番)飲料水業務担当まで
⚫︎ファイル
飲食店や食品の製造・販売等で営業許可申請を行う際には、「井戸水」や「水道水であっても貯水タンクを経由している水」を使用する施設では条例で定められた検査が必要です。
当協会では、申請に必要な各種水質検査を行っております。
食品製造用水検査(26項目) | 食品営業許可申請に必要な水質検査(13項目) |
55,000円(税込) | 7,700円(税込) |
クリプトスポリジウムは井戸水や河川水中に存在し、万が一水道水中に混入し、人が飲用した場合には下痢などの病状を引きおこします。当協会では、水道原水中や水道水におけるクリプトスポリジウムの検査を行っております。