水道法第34条の2第2項に基づく検査
検査には現場検査と書類検査があります
検査員が対象施設で検査を実施します
簡易専用水道の内、対象の施設が「建築物における衛生的環境確保に関する法律」の適用がある場合は、現場検査に代えて書類検査にすることもできます。(詳細はお問い合わせください)
受水槽の有効容量が10㎥以下の「小規模受水槽」については、水道法第34条の2第2項に基づく法定検査の対象外であるものの、飲用井戸等衛生対策要領において1年以内ごとに1回水質検査(水の色、臭い、味、色度、濁度、残留塩素)を行うこととされています。
山口県、広島県、島根県及び福岡県