温泉分析

温泉成分分析、可燃性天然ガス(メタン)測定 、飲泉分析等

当協会は温泉法に基づく登録分析機関です。
関係法令に基づく適正な分析、測定等を実施することによって、限りある自然資源である温泉の保護、温泉の適正利用に貢献します。
温泉法では、衛生上の観点や利用者への信頼の確保の観点から、10年ごとの温泉成分再分析とその結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられています。

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温泉の定義

温泉とは、昭和23年に制定された「温泉法」により、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、源泉温度が25℃以上又は下記に示した物質をいずれかひとつ有するものと定義されています。

物質名含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く)総量1,000mg以上
遊離二酸化炭素(CO2250mg以上
リチウムイオン(Li+1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+10mg以上
バリウムイオン(Ba2+5mg以上
総鉄イオン(Fe2++Fe3+10mg以上
マンガン(II)イオン(Mn2+10mg以上
水素イオン(H+1mg以上
臭化物イオン(Br-5mg以上
よう化物イオン(I-1mg以上
ふっ化物イオン(F-2mg以上
ひ酸水素イオン(HASO42-1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HASO21mg以上
総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2S]1mg以上
メタほう酸(HBO25mg以上
メタけい酸(H2SiO350mg以上
炭酸水素ナトリウム(NaHCO3340mg以上
ラドン(Rn)20×10-10Ci=74Bq以上
ラジウム塩(Raとして)1×10-8mg以上

療養泉の定義

療養泉とは、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるもので、源泉の温度が25℃以上又は下記に示した物質をいずれかひとつ有するものと定義されています。

物質名含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)総量1,000mg以上
遊離二酸化炭素(CO21,000mg以上
総鉄イオン(Fe2++Fe3+20mg以上
水素イオン(H+1mg以上
よう化物イオン(I-10mg以上
総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2S]2mg以上
ラドン(Rn)30×10-10Ci=111Bq以上

温泉分析の種類

温泉成分分析(中分析)

温泉法に基づく温泉利用申請に必要な分析であり、新規掘削時又は10年ごとの再分析で必要な分析です。(再分析は前回の分析終了年月日から10年以内に行うこととなっています。)
現地での測定等が必要なため、当協会職員が現地にお伺いします。

簡易分析(小分析)

温泉であるかどうかの推定、泉質の経年変化の検討など、主要成分のみ簡易に行う分析です。
持込や宅配も可能ですが、簡易分析のため温泉利用申請には利用できません。

基本セット:

知覚的試験,pH,蒸発残留物,ナトリウムイオン,カルシウムイオン,ふっ化物イオン,塩化物イオン,硫酸イオン,炭酸水素イオン,炭酸イオン,遊離二酸化炭素,硫化水素イオン
※ご希望の項目を1成分からご依頼いただくことも可能です。

可燃性天然ガス(メタン)測定

温泉法に基づく温泉利用申請に必要な測定であり、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガス(メタン)による災害を防止するため、新規掘削時等に必要な測定です。
現地での測定のため、当協会職員が現地にお伺いします。

飲泉分析

温泉利用基準における微生物学的衛生管理として、飲用に供する温泉は、年1回以上、一般細菌及び大腸菌群の検査が必要です。また、着色が認められる場合等必要に応じて、全有機炭素(TOC)の検査を行います。

検査項目基準値
一般細菌1mL中の検水で形成される集落数が100以下であること。
大腸菌群検出されないこと。
全有機炭素(TOC)5mg/L以下であること。