作業環境測定

有機溶剤、粉じん、特定化学物質、騒音、溶接ヒューム等

事業者は、指定作業場における労働者の安全衛生を確保し、作業環境の維持・改善を行なうことが義務づけられており、労働安全衛生法第65条に基づく作業環境測定機関(作業環境測定士)による定期的な測定の実施が必要です。
当協会は作業環境測定の登録機関として、長年作業環境の測定・分析・デザインに従事しております。

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測定内容

作業場の種類や作業内容に応じて各種測定を実施しています。

粉じん、特定化学物質、鉛・特定化学物質(金属関係)、有機溶剤、作業騒音、個人暴露濃度測定(溶接ヒューム※)等

溶接ヒュームの濃度測定について

令和3年4月1日から「溶接ヒューム」が特定化学物質障害予防規則の規制対象になります。それに伴い、すでに金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場においては、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度を測定しなければなりません。

当協会では令和3年4月1日から溶接ヒュームの濃度測定に対応しております。
測定をご検討の際は、お問い合わせください。

測定の流れ

  1. 測定依頼お電話、お問い合わせフォーム、メール等にてお問い合わせください

  2. 作業場の確認作業場の状況や測定に必要な情報を事前に確認します

  3. 測定日程の調整協議の上決定します(原則1年に2回)

  4. 作業環境測定士の派遣

  5. 現場測定(1作業場あたり60分)

  6. 分析

  7. 作業環境測定結果報告書(証明書)の発行・郵送(原則2週間以内)

検査対象地域

山口県