お知らせ

排水基準などの改正について(大腸菌数・六価クロム化合物)

・基準項目の変更(大腸菌数) 

 排水基準を定める省令の一部が改正され、従来の「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更となり、あわせて許容限度も800CFU/mLに変更されました。(令和741日より適用)

・許容限度等の変更(六価クロム化合物) 

 排水基準を定める省令の一部が改正され、「六価クロム化合物」に係る許容限度が0.2mg/Lに強化されました(一部の業種については別途、暫定排水基準を適用)。また、水質汚濁防止法施行規則の一部が改正され、「六価クロム化合物」に係る地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準が0.02mg/Lに強化されました。(令和641日より適用)

 ■環境省へのリンク  https://www.env.go.jp/press/press_02672.html

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