厚生労働大臣 登録検査機関 水道法(20条、34条)/計量証明事業登録機関(濃度・騒音・振動)/温泉成分登録分析機関/建築物飲料水水質検査業登録機関/ISO9001 認証取得機関/水道GLP認定水質検査機関/作業環境測定機関/土壌汚染対策法指定調査機関
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水道GLPとは、水道水質検査優良試験所規範(Good Laboratory Practice)の略語で、水道の水質検査を実施する機関が、管理された体制の下で適正に検査を実施し、その検査結果の信頼性や精度管理が十分に確立されているかを外部の機関(公益社団法人日本水道協会)が客観的に判断、評価し認定する制度です。
これにより、信頼性の高い検査結果をお客様に提供できます。