厚生労働省水道法登録水質検査機関
トピックス
業務案内
当協会は水道法第20条第3項の規定に基づく厚生労働省登録水質検査機関です。当協会の水質検査は厚生労働省が水質検査に係る技術水準の把握及び向上を 目的として実施している「水道水質検査の精度管理」の調査結果において最も良好とさ れる「S」ランク評価を得ております。業務の実施に当たっては、高い精度の水質検査 をご提供します。
飲料水検査について・・・
飲料水の水質検査は保健所をはじめ、「水道法」に基づき厚生労働大臣により登録を受けた水質検査機関、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき都道府県知事により登録を受けた水質検査機関で行っています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
業務管理体制

検査の種類
- 水道事業者水質検査
- 水質基準項目検査(50項目)、水質管理目標設定項目検査(28項目)、クリプトスポリジウムなど
- 建築物飲料水水質検査
- 給水開始前検査(50項目)、維持管理検査(15項目、10項目、12項目、8項目) など
- 学校環境衛生基準検査
- 飲料水等の水質及び施設・設備に係る検査(10項目等) など
- 飲用井戸等水質検査
- 飲用に供する井戸等の適正管理、水質に関する定期的な検査(12項目等) など
お問い合わせ
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