環境省温泉法登録分析機関
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業務案内
当協会は温泉法に基づく環境省登録分析機関です。関係法令に基づく適正な分析、 測定等を実施することによって、限りある自然資源である温泉の保護、温泉利用の適正 管理に貢献します。
分析の種類
- 温泉成分分析
- 温泉法に基づく温泉利用申請検査(中分析)、温泉であるか否かの推定検査(小分析)
- 可燃性不燃ガス測定
- 温泉法に基づく温泉の採取許可申請検査
- 原湯・浴槽水検査
- 旅館業及び公衆浴場における入浴の用に供する湯水の水質検査
検査項目
温泉成分分析
●温泉法に基づく温泉利用申請検査(中分析)
| 現地試験項目 | 湧出量 泉温および気温 知覚的試験 pH 硫化水素 |
遊離二酸化炭素 炭酸イオン 炭酸水素イオン 鉄(Ⅱ)及び鉄(Ⅲ)イオン |
|
|---|---|---|---|
| 室内試験項目 | 知覚的試験 密度 |
pH 蒸発残留物 |
|
| 陽イオン | リチウムイオン カリウムイオン ナトリウムイオン マグネシウムイオン カルシウムイオン ストロンチウムイオン バリウムイオン |
鉄(Ⅱ)及び鉄(Ⅲ)イオン マンガンイオン アルミニウムイオン 銅イオン 亜鉛イオン カドミウムイオン |
|
| 陰イオン | フッ化物イオン 塩化物イオン 臭化物イオン ヨウ化物イオン 水酸化物イオン 硫化物イオン チオ硫酸イオン |
硫酸イオン 亜硝酸イオン 硝酸イオン リン酸イオン 炭酸水素イオン 炭酸イオン アンモニウムイオン |
|
| 遊離成分等 | メタケイ酸 メタホウ酸 遊離二酸化炭素 遊離硫化物 |
総ヒ素 鉛 総水銀 総クロム ラドン含有量 |
|
●温泉であるか否かの推定検査(小分析)
知覚的試験
pH
蒸発残留物
塩化物イオン
硫酸イオン
フッ化物イオン
ナトリウムイオン
カルシウムイオン
炭酸水素イオン
炭酸イオン
遊離二酸化炭素
硫化水素
可燃性不燃ガス測定
●温泉法に基づく温泉の採取許可申請検査
泉温および気温
湧出量
メタン
原湯・浴槽水検査
●入浴の用に供する湯水の水質検査
水質基準
![]() |
浴槽水以外 | 浴槽水 |
|---|---|---|
| 大腸菌群(数) | 50ミリリットル中に検出されない | 1ミリリットル中1個以下 |
| 過マンガン酸 カリウム消費量 |
1リットル中10mg以下※ | 1リットル中25mg以下※ |
| 水素イオン濃度 (pH) | 5.8以上8.6以下※ | - |
| 色 度 | 5度以下※ | - |
| 濁 度 | 2度以下※ | 5度以下※ |
| レジオネラ属菌 | 検出されない | 検出されない |
検査回数
| 湯 水 の 区 分 | 浴槽水の消毒方法 | 検査回数 | |
|---|---|---|---|
| 浴槽水以外 | - | 1回以上/年 | |
| 浴槽水 | 毎日入れ替える | ||
| 毎日入れ替えない | 塩素系薬剤 | 2回以上/年 | |
| 塩素系薬剤以外 | 4回以上/年 | ||
・水道水等を使用しており、かつ、循環させていない浴槽水にあっては、水質検査を行わないことができます。
・※の付いた基準は、温泉又は井戸水を入浴の用に供する場合で、基準を適用することが困難であり、かつ、公衆衛生上支障がないと認められるときは、その全部又は一部を適用しないことができます。
お問い合わせ
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