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業務案内
当協会は事業の目的の一つでもある生活環境の保全に関する検査の一環として廃棄物分析を行っています。関係法令に基づく適正な分析、測定等を実施することによって廃棄物の適正処理に貢献します。業務の実施に当たっては、各分野の技術者が連携し、高い技術の分析結果をご提供します。
分析の種類
- 絶縁油中の微量PCB分析
- PCB特別措置法に基づく絶縁油中の微量PCB分析
- 産業廃棄物分析
- 金属等を含む産業廃棄物に含まれる判定基準に係る分析
- 六価クロム溶出試験
- セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験
分析項目
絶縁油中の微量PCB分析
●PCB特別措置法に基づく絶縁油中の微量PCB分析
| 項 目 | 基準値 |
|---|---|
| 塩化ビフェニル(PCB) | 0.5mg/kg |
※ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、我が国では昭和47年以降その製造が行われておりません。
| ※分析方法は「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」に基づくトリプルステージ型ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS/MS)を適用した簡易定量法です。 |
|
産業廃棄物分析
●金属等を含む産業廃棄物に含まれる判定基準等
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廃棄物処理法 | 海洋汚染防止法 |
|---|---|---|
| 汚泥、燃え殻、 ばいじん、鉱さい |
水底土砂 | |
| 基 準※1 (mg/L) |
基 準※2 (mg/L) |
|
| アルキル水銀化合物 | 不検出 | 不検出 |
| 水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.005 |
| カドミウム又はその化合物 | 0.3 | 0.1 |
| 鉛又はその化合物 | 0.3 | 0.1 |
| 有機燐化合物 | 1 | 1 |
| 六価クロム化合物 | 1.5 | 0.5 |
| 砒素又はその化合物 | 0.3 | 0.1 |
| シアン化合物 | 1 | 1 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | 0.003 |
| 有機塩素化合物 | - | 40 |
| 銅又はその化合物 | - | 3 |
| 亜鉛又はその化合物 | - | 2 |
| 弗化物 | - | 15 |
| フェノール類 | - | - |
| トリクロロエチレン | 0.3 | 0.3 |
| テトラクロロエチレン | 0.1 | 0.1 |
| ベリリウム又はその化合物 | - | 2.5 |
| クロム又はその化合物 | - | 2 |
| ニッケル又はその化合物 | - | 1.2 |
| バナジウム又はその化合物 | - | 1.5 |
| ジクロロメタン | 0.2 | 0.2 |
| 四塩化炭素 | 0.02 | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.04 |
| 1,1-ジクロロエタン | 0.2 | 0.2 |
| シス-1,2-ジクロロエタン | 0.4 | 0.4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 3 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.06 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.02 |
| チウラム | 0.06 | 0.06 |
| シマジン | 0.03 | 0.03 |
| チオベンカルブ | 0.2 | 0.2 |
| ベンゼン | 0.1 | 0.1 |
| セレン又はその化合物 | 0.3 | 0.1 |
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g | 10ng-TEQ/g |
※1:金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第5号)に基づく基準
※2:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第6号) に基づく基準
六価クロム溶出試験
●セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験
| 項 目 | 環境上の条件 | 測 定 方 法 |
|---|---|---|
| 六価クロム | 検液1リットルにつき0.05mg以下であること。 | 規格65.2に定める方法 |
| 備 考 1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 |
||
※セメント及びセメント固化材を土と配合する場合の溶出試験について、平成12年3月と平成13年4月に国土交通省直轄事業を対象に通知を発出しています。 詳細はこちらをご覧ください。
お申し込み
お申し込みの流れ
1.「検査依頼書」に必要事項をご記入の上、事前にFAXまたはこちらからお申し込み下さい。また、分析試料の発送時に同封して頂きますようお願いします。

| FAX用検査依頼書 | 検査依頼書お申込みフォーム |
|---|---|
| [検査依頼書(微量PCB分析)] | こちらをご覧ください |
2. 事前に検査依頼書をFAXまたはこちらからご送付ください

FAX:083-924-9458
検査依頼書お申込みフォーム:こちらをご覧ください
3.採取キットをお送りします。分析を行う試料(絶縁油)の採取をお願いします。
※採取に当たっては同封の「絶縁油の試料採取方法」をご覧ください。
※試料採取についてのご質問・ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
4.採取していただきました分析試料は当協会へ速やかにご返送ください。
(財) 山口県予防保健協会 環境科学センター
〒753-0814 山口県山口市吉敷下東一丁目5番1号
TEL:083-933-0018
FAX:083-924-9458
5. 分析は「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」に定めのある分析方法のうち、迅速かつ高度な分析方法である「GC/MS/MS法」を用いて速やかに分析します。
なお、試料到着後5営業日程度で分析が終了します。検査結果書がお手元に届くには10日前後要します。お急ぎの方はFAX致します。
※試料採取についてのご質問・ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
お問い合わせはこちらからどうぞ。
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