調査・検査・分析に関するお問い合わせは当センターまでご相談ください。それぞれの検査項目ごとに様々なプランをご用意しております。
当協会は事業の目的の一つでもある生活環境の保全に関する検査の一環として廃棄物分析を行っています。関係法令に基づく適正な分析、測定等を実施することによって廃棄物の適正処理に貢献します。業務の実施に当たっては、各分野の技術者が連携し、高い技術の分析結果をご提供します。
産業廃棄物分析
●金属等を含む産業廃棄物に含まれる判定基準等
![]() |
廃棄物処理法 | 海洋汚染防止法 |
---|---|---|
汚泥、燃え殻、 ばいじん、鉱さい |
水底土砂 | |
基 準※1 (mg/L) |
基 準※2※3 (mg/L) |
|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.005 |
カドミウム又はその化合物 | 0.09 | 0.1 |
鉛又はその化合物 | 0.3 | 0.1 |
有機燐化合物 | 1 | 1 |
六価クロム化合物 | 1.5 | 0.5 |
砒素又はその化合物 | 0.3 | 0.1 |
シアン化合物 | 1 | 1 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | 0.003 |
銅又はその化合物 | - | 3 |
亜鉛又はその化合物 | - | 2 |
ふつ化物 | - | 15 |
トリクロロエチレン | 0.1 | 0.3 |
テトラクロロエチレン | 0.1 | 0.1 |
ベリリウム又はその化合物 | - | 2.5 |
クロム又はその化合物 | - | 2 |
ニッケル又はその化合物 | - | 1.2 |
バナジウム又はその化合物 | - | 1.5 |
有機塩素化合物 | - | 40mg/kg(含有) |
ジクロロメタン | 0.2 | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.02 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | 1 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.02 |
チウラム | 0.06 | 0.06 |
シマジン | 0.03 | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.2 | 0.2 |
ベンゼン | 0.1 | 0.1 |
セレン又はその化合物 | 0.3 | 0.1 |
1,4-ジオキサン | 0.5 | 0.5 |
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g(含有) | 10pg-TEQ/L(溶出) 150pg-TEQ/g(含有) |
※1:金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日 総理府令第5号)に基づく基準
(燃え殻・ばいじん・鉱さいには、上表の基準が適用されていない項目もあります。詳細はこちらをご覧ください。)
※2:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日 総理府令第6号) に基づく基準
※3:ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針について(平成15年9月26日 環地保発第030926003号・ 環水管発第030926001号)
六価クロム溶出試験
●セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験
項 目 | 環境上の条件 | 測 定 方 法 |
---|---|---|
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05mg以下であること。 | 規格65.2に定める方法 |
備 考 1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 |
※セメント及びセメント固化材を土と配合する場合の溶出試験について、平成12年3月と平成13年4月に国土交通省直轄事業を対象に通知を発出しています。
詳細はこちらをご覧ください。