厚生労働省食品衛生法登録検査機関
トピックス
業務案内
当協会は食品衛生法に基づく厚生労働省登録検査機関です。当協会の検査は厚生労働省で認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施しており検査の信頼性が確保されています。(一部の検査について対象外あり)
検査の種類
- 残留農薬検査
- 生鮮食品・加工食品などの残留農薬検査。最大634農薬の一斉検査をはじめ様々な検査プランをご用意!ポジティブリスト制にも対応
- 動物医薬品検査
- 畜水産食品・加工食品などの残留動物用医薬品検査。抗生物質・合成抗菌剤などの110成分の一斉検査プランをご用意!テトラサイクリン系、オキソリニック酸の検査も可能
- 放射能検査
- 「緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月)」に沿った検査
- 重金属検査
- 米・魚などの食品中の重金属(カドミウム、鉛、ヒ素、総水銀)検査
- カビ毒検査
- 食品中に含まれるカビ毒(アフラトキシン、デオキシニバレノール)検査
- 細菌検査
- 大腸菌数・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌検査
- 器具及び容器包装
- 食器や調理器具、食品を販売するときに使用する容器等を対象とした検査
- おもちゃ
- 乳幼児が口に入れたり、舐めたりするおそれのあるおもちゃを対象とした検査
お申し込み
お申し込みの流れ
STEP1.お問い合わせ
1.「検査依頼書」に必要事項をご記入の上、事前にFAXまたはこちらからお申し込み下さい。また、検査試料の発送時に同封して頂きますようお願いします。
| FAX用検査依頼書 | 検査依頼書お申込みフォーム |
|---|---|
| [検査依頼書(残留農薬用):PDF形式] [検査依頼書(動物用医薬品用):PDF形式] [検査依頼書(放射能用):PDF形式] [検査依頼書(重金属用):PDF形式] [検査依頼書(カビ毒用):PDF形式] [検査依頼書(容器包装用):PDF形式] [検査依頼書(おもちゃ用):PDF形式] |
こちらをご覧ください |
STEP2.ご依頼
STEP3.試料の採取
3. 検査試料を採取し、検査依頼書を同梱してください。残留農薬検査の検査試料は、1試料につき可食部として1Kg以上(なるべく5個以上)になるようにお送り下さい。なお、その他の検査試料も含め試験品の必要量につきまして詳しくは「試験品の必要量について(PDF形式)」をご覧ください。
[試験品の必要量について(残留農薬)(PDF形式)]
[試験品の必要量について(容器包装)(PDF形式)]
[試験品の必要量について(放射能)(PDF形式)]
STEP4.試料の識別
4. 試料が複数ある場合(例えば、りんごとりんごとなる場合など)は、「試験品識別カード」に必要事項をご記入の上、それぞれの試料に同封してお送り下さい。
[試験品識別カード(残留農薬・放射能):PDF形式]
[試験品識別カード(容器包装):PDF形式]
STEP5.試料の搬送
5. 1~4までが完了しましたら搬送をお願いします。なお、検査試料の搬送で宅急便等を利用される場合は、なるべく10℃以下の状態でお送り下さい(クール宅急便等)
送付先:
(財) 山口県予防保健協会 環境科学センター
〒753-0814 山口県山口市吉敷下東一丁目5番1号
TEL:083-933-0018
FAX:083-924-9458
STEP6.結果書の到着
お問い合わせ
お問い合わせはこちらからどうぞ。
よくあるご質問
Q1.ポジティブリスト制度とは・・・?
Q2.一律基準とは・・・?
Q3.加工食品においては残留基準と比較方法は?
Q4.ポジティブリスト制度への対応は?
Q1.ポジティブリスト制度とは・・・?
A.国内外で使用される全ての農薬や動物医薬品等について原則規制(禁止)した状態で、使用、残留等を認めるものについてリスト化するもの。
つまり・・・
ポジティブリストにある農薬等(約800種類)は基準値以内で使用してもよいが、リスト以外の農薬等については原則的に残留禁止する(但し、一律基準(0.01ppm)以内なら許容)。
Q2.一律基準とは・・・?
A.①残留基準が設定されていない農薬等が農作物等に残留したり、②一部の農作物等には残留基準が設定されている農薬等が、残留基準が設定されていない農作物等に残留する場合に一律基準(0.01ppm)が適用されるもの。
つまり・・・
①ポジティブリストに設定されていない農薬が残留する場合
②ポジティブリストには設定されているが、対象となる作物に基準値が設定されていない農薬が残留する場合
に、一律基準が適用されます。
Q3.加工食品においては残留基準と比較方法は?
A.加工食品においては残留基準と比較する場合、次のような考え方によって判断します。
1.暫定基準が設定されていない加工食品の内、残留基準に適合した原材料を用いて製造又は加工されたものは、原則として、販売等を可能にする。
2.乾燥等の加工を行った食品では、水分含量をもとに試算した値により原材料での違反の蓋然性を推定する。
原材料が残留基準を満たしておれば、OK!
例)10倍濃縮リンゴ果汁の場合
検査→クロルピリホスが2ppm検出!
評価→濃縮率が10倍であるから、原材料での濃度を試算すると0.2ppm,クロルピリホスのリンゴでの基準値は1ppmであるから、違反ではない!
※最近、加工食品から農薬が検出される例が多くあります。 複数の原材料を用いて製造された加工食品については、原材料ベースで 検査されることをお奨め致します。
Q4.ポジティブリスト制度への対応は?
A.ポジティブリスト制度は、国内外で使用される全ての農薬等について規制するという極めて厳しい制度ですが、全ての農薬について必ずしも検査しなくてはならないという制度ではありません。基本的には、農薬の使用方法や収穫時期等を正しく守っておれば、基準値は超えないように農薬は作られています。
しかし近年、使用方法や収穫時期等を誤って基準値を超えてしまったり、隣接する農場の農薬がドリフト(飛散)によって作物に付着し、基準値を超えてしまったりするケースが少なくないようです。
また、基準値はその国ごとに設定されており、例えばA国では基準値以内であっても我が国では基準値を超過してしまうケースもあります。
従って、使用履歴の不明なものについては、やはりできるだけ多くの農薬について検査を行うのがよいのかも知れません。
我々としては、できるだけ多く、迅速に、そして安価にお客様のニーズにお応えするため、様々な検査プランをご用意しております。ぜひ、ご活用ください。
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