お知らせ

溶接ヒューム濃度の測定について

令和3年4月1日から「溶接ヒューム」が特定化学物質障害予防規則の規制対象になります。それに伴い、すでに金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場においては、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度を測定しなければなりません。

厚労省資料(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について):https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200424K0010.pdf

当協会では令和3年4月1日から溶接ヒュームの濃度測定に対応しております。

測定をご検討の際は、お問い合わせください。

 

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